目 次
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■建物表示登記 | ■所有権移転登記 その2 |
■所有権保存登記 | ■抵当権・根抵当権・賃借権設定登記及び仮登記 |
■登記名義人の表示変更・更正登記 | ■土地分筆登記 |
■抵当権・根抵当権・賃借権・地上権登記及び仮登記の抹消登記 | ■土地合筆登記 |
■所有権移転登記・所有権移転仮登記 その1 |
1.建物表示登記 | |||
基本的に必要な書類
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所有者 (申請人) | ・委任状(認印) ・住民票(個人) ・資格証明書[3ヶ月](法人) |
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・建築確認通知書 ・検査済証 ・建物図面及び各階平面図 |
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建築業者等の ・工事完了引渡証明書 ・印鑑証明書 ・資格証明書(法人の場合) |
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変化に応じて必要になる書類
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未登記のまま売買が行われた場合 | 売主の所有権譲渡証明書(印鑑証明書付) | ||
相続・会社合併が生じた場合 | 所有権移転(相続・会社合併)の項参照 | ||
建築確認通知書・検査済証 工事完了引渡証明書が存在しない場合 |
・建築請負契約書及び工事代金領収書 ・敷地所有者の証明書(印鑑証明書付) ・固定資産評価証明書 |
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2.所有権保存登記 | |||
基本的に必要な書類
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所有者 (申請人) | ・委任状(認印) ・住民票(個人) ・資格証明書[3ヶ月](法人) |
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変化に応じて必要となる書類
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区分所有建物(マンション)を購入して保存登記をする場合 | マンション(売り主の) ・所有権譲渡証明書 ・承諾書 ・印鑑証明書 ・資格証明書(法人の場合) |
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個人が居住用住宅を新築・取得した場合 | 租税特別措置法の適用を受けようとするときは、住宅用家屋証明の申請のため、契約書のコピーなどを用意する。 | ||
すでに課税が始まっている場合 | 固定資産税評価証明書 | ||
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3.登記名義人の表示変更・更正登記
(住所移転・氏名変更・更正、会社の本店移転、商号変更、組織変更)
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基本的に必要な書類
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所有者 (申請人) | ・委任状(認印) ・資格証明書[3ヶ月](法人) |
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変化に応じて必要となる書類
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通常の住所移転 | 住民票(住所変更などの経緯によってはさらに、戸籍の付票等が必要になる) | ||
住居表示実施による住所変更 | 住居表示実施証明書 | ||
氏名変更・更正 | 戸籍謄本・住民票 | ||
会社の本店移転 | 会社の登記簿謄本・抄本 | ||
日本の住所で登記した者が外国移住したとき | 1、除住民票(出国日と移転先の記載があるもの) 2、戸籍の付票(1.がない場合) 3、不在籍・不在住証明書(1.・2.が整わないとき、登記簿上の住所地の役所より証明書を取得) 4、外国の日本大・公使領事発行の在留証明書 5、上申書・勤務先等の証明書(1.~4.の各証明書において、住所のつながりが付かない場合) |
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4.抵当権・根抵当権・賃借権・地上権登記及び仮登記の抹消登記 | |||
基本的に必要な書類
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所有者 (権利者) | ・委任状(認印) ・資格証明書[3ヶ月](法人) |
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権利の登記名義人 (義務者) |
・委任状(認印) ・登記済書(抵当権等) |
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変化に応じて必要になる書類
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所有者(権利者)
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権利の登記名義人(義務者)
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会社が商号変更・本店移転などをしている場合 | 会社の登記簿謄本・抄本 ■登記名義人表示変更登記をする (前項3を参照) |
会社の登記簿謄本・抄本 (名変登記不要) |
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個人が住所移転などをしているとき | 住民票 ■登記名義人表示変更登記をする |
住民票など (名変登記不要) |
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所有権に関わる登記 (移転仮登記・買戻し等)抹消の場合 |
印鑑証明書[3ヶ月] | ||
変化に応じて必要となる対処
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上記の権利登記名義人が登録済証を紛失している場合 | 保証書が必要(保証人の印鑑証明書2通[3ヶ月]) 本人であることを確認した上で、保証書による申請であることを司法書士に連絡 |
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5.所有権移転登記・所有権移転仮登記 その1
(不動産の売買・贈与・交換・遺贈・共通物の分割等の原因による移転)
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基本的に必要な書類
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買主 (権利者) | ・委任状(認印) ・住民票(個人) ・資格証明書[3ヶ月](法人) |
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売主 (義務者) | ・委任状(実印) ・印鑑証明書(個人・法人) ・資格証明[3ヶ月](法人) ・所有権登記済証(権利証) ・固定資産評価証明書(本年度のもの) |
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変化に応じて必要となる書類
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買主(権利者)
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売り主(義務者)
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個人が居住用住宅を取得する場合 | 租税特別措置法の適用を受けようとする場合は住宅用家屋証明申請のため、約書のコピー等を用意する。 | ||
土地が農地の場合 | 農地法による農業委員会または、知事の許可書 | ||
親子間の売買の場合 (利益相反取引 その1) |
買主・・・子 売主・・・親 特別代理人選任に関する家庭裁判所の審判書 |
売主・・・子 買主・・・親 特別代理人選任に関する家庭裁判所の審判書 |
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会社と取締役間の売買の場合 (利益相反取引 その2) |
買主・・・会社 売主・・・取締役
売主会社の取締役会議録
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売主・・・会社 買主・・・取締役 買主会社の取締役会議事録 |
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代表取締役を同じくする会社間の売買については、それぞれの会社の取締役会議事録を添付する。 | |||
所有権移転仮登記をする場合 | 個人の住民票は不要 | 所有権登記済証は不要 | |
変化に応じて必要となる書類
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売主が登記済証を紛失している場合 | 保証書が必要 売主と称しているjものが本人であることを、よく 確認した上で、保証書による申請であることを 司法書士へ連絡 |
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途中に相続があった場合 | 所有権移転(相続・会社の合併)の項を参照 | ||
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6.所有権移転登記 その2
(相続・会社の合併等の原因による移転)
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基本的に必要な書類
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相続人・存続会社・新設会社 | ・委任状(認印) ・住民票(個人) ・資格証明書[3ヶ月](法人) ・固定資産評価証明書(本年度のもの) |
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変化に応じて必要となる書類
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個人相続の場合 | 相続証明書や遺言状など、必要書類は、時と場合による。 故人(被相続人)の戸籍謄本等を準備して司法書士へ相談。 |
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会社の合併などの場合 | 会社の登記簿謄本または抄本 | ||
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7.抵当権・根抵当権・賃借権設定登記及び仮登記 | |||
基本的に必要な書類
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債権者(権利者) | ・委任状(認印) ・資格証明書(法人) |
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不動産所有者(義務者) | ・委任状(実印) ・資格証明書(法人) ・印鑑証明書 ・所有権登記済証(権利証) |
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変化に応じて必要になる書類
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債権者(権利者)
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不動産所有者(義務者) | ||
個人が居住用住宅を取得するために金銭の借り入れをした場合 | 租税特別措置法の適用を受けようとするときは、住宅用家屋証明申請のため、不動産取得の契約書等のコピーを用意する。 | ||
親子共有不動産に親の債務の担保設定をする場合
(利益相反取引 その1) |
家庭裁判所の特別代理人選任審判書 | ||
会社所有不動産に取締役の債務の担保設定をする場合 (利益相反取引 その2) |
所有権登録済み証は不要 | ||
変化に応じて必要となる対処
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不動産所有者が登記済証を紛失している場合 | 保証書が必要 本人であることをよく確認した上で、保証書に よる申請であることを司法書士へ連絡。 |
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8.土地分筆登記 | |||
基本的に必要な書類
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所有者(申請人) | ・委任状(認印) ・資格証明書[3ヶ月](法人) ・地積測量図 ・(分筆対象地と近隣との筆界確認を完了しておくことが必要) |
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変化に応じて必要となる書類
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土地に地役権登記がある場合 (ただし、承役地のみ) |
・地役権図面 ・地役権証明書(印鑑証明書付) |
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9.土地合筆登記 | |||
基本的に必要な書類
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所有者(申請人) | ・委任状(実印) ・資格証明書[3ヶ月](法人) ・印鑑証明書[3ヶ月] ・所有権登記済証(権利証) |
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変化に応じて必要となる書類
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合筆すると地全ての登記済証が存在しない場合 | ・保証書 | ||
合併後の土地の一部に地役権が存続する場合 | ・地役権図面 ・地役権証明書(印鑑証明書付) |
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目 次
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■建物表示登記 | ■所有権移転登記 その2 |
■所有権保存登記 | ■抵当権・根抵当権・賃借権設定登記及び仮登記 |
■登記名義人の表示変更・更正登記 | ■土地分筆登記 |
■抵当権・根抵当権・賃借権・地上権登記及び仮登記の抹消登記 | ■土地合筆登記 |
■所有権移転登記・所有権移転仮登記 その1 |